1949-05-31 第5回国会 参議院 議院運営委員会 第42号
それから石原永明君もやはり都道府縣会議長の連絡役をやつておりまして、都道府縣会議長として全國の連絡役をいたしておりますので、適任とこう認めた次第であります。又各府縣の府縣会議長からの推薦もあるわけであります。藤本君は同じく市会議長の会議長をいたしております。
それから石原永明君もやはり都道府縣会議長の連絡役をやつておりまして、都道府縣会議長として全國の連絡役をいたしておりますので、適任とこう認めた次第であります。又各府縣の府縣会議長からの推薦もあるわけであります。藤本君は同じく市会議長の会議長をいたしております。
そこで今度衆議院におきまして府縣会議長一人、市議会議長一人、町村会議長一人、こう三人殖やしました関係で、地方自治体側でない者、即ち学識経驗者を三人殖やす必要が起きた、こういう理由であります。それで六人殖えました。從來の六人と加えまして十二人、こういうふうになつた次第であります。
たとえば知事の代表者とか、あるいは今度の修正で府縣会議長の代表者、こういうものが入つておりまして、これはそれぞれの連合組織が推薦するとなつておりますが、そのような推薦が間に合わないところがあるのじやないかと思います。そういうところは欠けますが、そのほかにつきましては、全部本國会中に御同意を得て、六月一日をもつて発令するという手続にいたしたいと思つております。
それから知事会議なり——これは知事会議だけでないので市長、知事、町村長、同時に各團体の府縣会議長、市の議長等の合同の会議を開いて、いろいろ審議して出ておる案が政府の方にも出ておりますが、專門委員の方にも差し上げておりましたが、こういうような何回かの決議を経て、それぞれ理由をつけて出しております。
特にこの委員会は五人の人によつて構成されるということになつておりますが、われわれはその五人のほかに、たとえば町村長の代表、都道府縣会議長の代表、あるいは審議会議長の代表、町村議会の代表、最後に地方の公務員の代表、そうしたものを含めて少くとも十四、五名の委員構成にすることが妥当であると思います。
それで他の府縣会議長の代表者であるとか、その他の代表者を入れることには、どなたも異議がないのでありまして、この問題はまだよく熟しておりませんが、お互いに協力して、どこまでもそういうものを入れるようにして行くことが私は民主的だと思う。
だれが代表になるというようなことではなくて、要するにここにございまするように、全國の都道府縣会議長は、連合組織がその代表者に推薦した者としてありますから、そこで選挙をしようと、あるいは議長を持つて來ようと、適宜にやれるというようなことに余地をつくつておるわけであります。
しかし地方公共團体の代表者の意見を取入れるという意味から言いますと、さつき中島先生のおつしやるような府縣会議長、これは代者と思いますが、その他の廣汎な人民大衆というような言葉をいくら使われたところで、私はそういうものをさらに全國のレフエレンダムか何かで直接選挙をして來るのでなければ、代表者とは言えない。從いましてこ法の規としては、この代表者でよろしい。
この間の配付税の減額に対して、市町村長会あるいは府縣会議長会、あるいは縣知事会は一致して反対しております。それに対して何ら具体的な動きを示さずに、易々諾々として大藏官僚の言うままになつた地方財政委員会の強化を、決して地方は望んでいないのであります。このことをはつきりお考え願いたいと思う。
○平川政府委員 ただいま御説明のありました農林省資材事務所の問題につきましては、御紹介にありましたごとく、昨年の春ごろから、主として地方長官会議、あるいは府縣会議長の会議等におきまして、これを地方廳に委讓したならばどうかという御意見がありました。その主たる理由とするところは、地方自治の強化という面において、地方廳にできるだけ仕事を任せて行つたらいいじやないか。
○山口委員長 それから二十六日に赤坂離宮を全國の府縣会議長会議に使用したいからという申し入れがありますが、いかがでございますか。
○佐々木(秀)委員 どうですか、特定の組合とか、利益代表とかいうのではなくて、府縣会議長会議というんですから貸してやつたらいいと思う。
○山口委員長 それからただいまの赤坂離宮の件ですが、今政府から十一月二十六日は午前十時から、十一時半まで、全國都道府縣会議長が約百名赤坂離宮会議室を使用させてくれということでありますが、彈劾裁判所に二十六日にお約束したのは午後だそうですから、十一月二十六日の午前中に限つて、全國都道府縣会議長会議に赤坂離宮を使用させることに、決定したいと思いますが、おさしつかえございませんか。
義務教育費並びに警察費國庫補助増額の陳情書(第五〇一号) 五三 警察費の財源確保に関する陳情書(第五一七号) 五四 地方公務員法及び地方税財政制度改正に関する陳情書(第五一九号) 五五 地方税法改正に伴う限外課税制除の陳情書(第五二一号) 五六、事地方自治法の一部改正に関する陳情書(第五六一号) 五七 道路損傷負担税撤廃に関する陳情書(第五六五号) 五八 府縣に建設部設置の陳情書(第五八四号) 五九 府縣会議長
都道府縣会議長、都道府縣内の市長の互選によるもの一人、都道府縣單位の町村会長、都道府縣内の大学長、高等学校長、中学校長、小学校長の互選によるもの一人、教員組合の選出するもの一人並びに都道府縣知事が、産業経済関係者二人、文化関係者一人、労働関係者一人、婦人一人を議会の同意を経て選任したもの、計十人の選考委員による定員の三倍の候補者を選び、これについて一般投票を行う、こういうようなことを決議いたしておりますが
これは随分喧しく言つて議論をした結果できたのでございますが、第一は、都道府縣会議長、第二が都道府縣内の市長の互選による者一人、第三が都道府縣單位の町村長会長、第四が都道府縣内の大学長、高等学校長、中学校長、小学校長の互選による者一人、第五が教員組合の選出する者一名、並びに都道府縣知事が、産業経済関係二人、文化関係一人、労働関係一人、婦人一人を議会の同意を経て選任した者計十人、これらの者を選考委員として
――――――――――――― 六月十五日 府縣に建設部設置の陳情書 (第 五八四号) 府縣会議長に調査権限付與の陳情書 (第五八七号) 町村吏員に公用必要物資の配給確保に関する陳 情書(第五九八 号) 町村財政の確立に関する陳情書 (第六〇〇号) 主要道府縣に建築部設置の陳情書 (第六〇三号) 浜松事件に伴う治安維持に関する陳情書 (第六一九号) 都市計画税制存続の陳情書
○坂東委員長 いま一点お伺いいたしますが、府縣会議長の陳情等にあることに関しますけれども、府縣会議長が当該普通公共團体の事務を適時調査できるよう、地方自治法を改正して、その根拠を地方自治法に明示せられたいということでありますが、政府はいかなるお考えをもつておられますか。